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宅地建物取引士の資格にめでたく輝君が合格致しました

宅地建物取引士の資格にめでたく輝君が合格致しました。青梅市河辺町の日建学院の河辺校に仕事終わりや休みに通い勉強をしていましたが、担当者の甲斐さんが合格者への「終了証書」を手渡しにわざわざ弊社にお越し頂き授与式を行いました。日建学院ではテキスト代が約23万円位で一括でお支払いするのですが途中で来なくなった人も居たみたいです(学費がもったいないですね~)。それでも甲斐さんは声掛けをし励まし続けてフォローされていたので受持ちの生徒の合格率が一番高かったご様子です。輝君も大変お世話になり、また努力が報われ良かったです。
私も思い起こせば27年位前に資格を取りましたが、1回目の試験で1点届かず悔しい思いをし、2回目は税法等1回目では全く勉強しなかった所も全てやろうと決め50点満点中45~6点取れ合格しました。ひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられいます。また実務においては①契約締結前の重要事項の説明②重要事項説明書面への記名押印③契約内容書面への記名押印の独占業務があり、企業から必要な資格のため需要があるわけです。輝君には今まで以上に頑張って頂きたいと思います。
さて今年はコロナで大変な事になっておりますが、この12月は銀行は忙しく弊社のお客様のご予定もどうにか入れ込んで頂きました。住宅ローン減税の13年の適用を受けるには、年内に住民票を移す必要が有るのでその様な関係で駆け込みで決済をする方が多いのかと思います。ところがこの住宅ローン控除の特例を延長することを与党が検討しています。住宅ローン減税は、住宅を購入したり、増改築したりした場合、ローンの残高に応じて所得税などが減税される仕組みです。減税が適用される期間は、去年秋の消費税率の引き上げに伴う特例措置として、当初の10年から13年に延長されています。この特例措置を受けるための入居の期限はことしの12月末で、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合などに限って、来年の12月末が期限となっています。これについて、住宅関連の業界団体からは、経済対策として少なくとも再来年の12月末まで延ばしてほしいという要望が出ています。また、住宅ローン減税がより狭い物件にも適用されるように、条件を緩和する要望も出ています。この特例を2年程度延長し、コロナ禍の影響を抑えようという考えです。年末の来年度税制改正大綱に盛り込まれる見込みです。
期待したいですね!

専務取締役 峯岸でした(^-^)/