青梅市・あきる野市・羽村市の新築・中古不動産ならHouse Network(ハウスネットワーク)| 株式会社住宅情報館

青梅市・あきる野市・羽村市の新築・中古不動産ならHouse Network(ハウスネットワーク)| 株式会社住宅情報館

  • TEL:042-554-2882
  • 営業時間 10:00~18:00 定休日 年中無休
  • ご予約を頂けますと時間外でも喜んでご対応させて頂きます
menu
トップページ »  お知らせ・現地販売会情報 »  10月から消費税が10%に引き上げられます。4つの緩和策とは

10月から消費税が10%に引き上げられます。4つの緩和策とは

消費増税に伴う4つの緩和策

①住宅取得で利用できる「住宅ローン減税」は2019年10月1日から2020年末までに居住した場合は期間が3年延長され13年になり、「10年目までと同様の年末ローン残高の1%」か「建物価格の2%の3分の1」のいずれか小さい額が税額控除されます。

②「すまい給付金」は消費税8%の場合は年収の目安が510万円以下の要件で、最大30万円ですが、消費税10%の場合は年収の目安が775万円以下の要件で、最大50万円(年収450万円以下)が給付されます。

③「次世代住宅ポイント制度」はエコや耐震、バリアフリーなどの一定の条件を満たす住宅を取得する場合、最大35万ポイント(1ポイント1円相当)が付与され、環境に配慮された商品や防災関連、子育てなどに貢献する商品と交換できます。

④住宅取得等資金贈与の非課税限度額が引き上げられます。その年の1月1日において20歳以上である等の一定の要件を満たす個人が、父母等の直系尊属からの贈与を、新築・土地等の取得・又は一定の増改築等の資金に充て、贈与を受けた年の翌年3月15日までに自己の居住用に供した場合、贈与税が非課税とされます。

2020年3月までの契約締結の場合は2,500万円(良質な住宅は3,000万円)、それ以降2021年3月までは1,000万円(良質な住宅は1,500万円)、それ以降2021年12月までは700万円(良質な住宅は1,200万円)が非課税限度額です。