青梅市・あきる野市・羽村市の新築・中古不動産ならHouse Network(ハウスネットワーク)| 株式会社住宅情報館

青梅市・あきる野市・羽村市の新築・中古不動産ならHouse Network(ハウスネットワーク)| 株式会社住宅情報館

  • TEL:042-554-2882
  • 営業時間 10:00~18:00 定休日 年中無休
  • ご予約を頂けますと時間外でも喜んでご対応させて頂きます
menu
トップページ »  新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ

新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されます。

(*現行の住宅ローン減税の概要:住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例があり、それには令和2年12月31日までに入居が条件

(1)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

今回の措置の適用を受けるためには、住宅取得等に係る契約事業者又は措置の適用を受ける方が「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により住宅への入居が遅れたこと」を証明することが要件の1つとなっています。「入居が遅れたことを証する書類」の様式について、国土交通省HPにて公開しております。作成された書類については、他の必要書類とともに、確定申告(住宅に入居した日の翌年以降)の際に税務署へ提出します。制度全般については所轄の税務署へお問い合わせください。

専務取締役 峯岸でした(^-^)/