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空き家を譲渡した場合に譲渡所得から3000万円を特別控除

先日、小学校・中学校・高校と一緒の学校に通った友達から、不動産のご相談でお電話を頂きました。

ご結婚され数年前に高校の同窓会で会っただけだったので、「会社の連絡先良くわかったね?」て聞くと「峯岸敏弘 不動産会社」で検索したとの事。

う~んなるほど~便利な世の中になりましたね!皆様もご両親がご高齢になり相続する土地・建物のご売却を考える時期が来るかも知れません。

2016年度(平成28年度)税制改正大綱で、相続した空き家を売却した場合の所得税の軽減措置が新しく創設されました。

こちらは大変良い制度です。

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれます。

もともと皆さんが持ち家をご売却する場合は3000万円特別控除があり税金を課せられる事は少ないです。

しかし居住用以外の不動産を譲渡した場合は、その売買金額から当時の取得費用(不明であれば売値の5%が取得費とみなされます)と測量、建物解体、仲介手数料等の経費を差し引いた金額に対し国税20%・地方税6%が課せられます(%は変わっているかも知れません)。

しかし相続した空き家を譲渡した場合に譲渡所得から3000万円を特別控除する制度が創設されました。

空家が管理状態の悪いまま放置されるよりは、使えない空家は解体して更地にし、土地として市場で流通させることが出来ます。

2015年5月に「空き家対策特別措置法」が施行され危険な空き家を放置しておくと、固定資産税が6倍にも跳ね上がる仕組みになっています。

今回は「危険な空き家を減らすことに貢献すれば、減税しましょう」というものです。

特例を受けるためにはいくつかの条件がありますが、国土交通省出典の図をご覧下さい。

皆さんの周りに空き家はありませんか~!

 

専務取締役 峯岸でした(^-^)/