平成27年税制改正法案が平成27年3月31日に可決・成立
大変ご無沙汰してしまいました!
ゴールデンウイークは皆さんは家族サービスでお忙しかったのでは・・・。
私はサービス業なのでカレンダーに関係なく通常勤務でした。
これと言って毎年何もありませんが、変わった事と言えばソニーのブラビアのTVを買換えました。
YouTubeが見れると言って4年位前に購入したのに2012年前に製造されたものはGoogleのYouTubeアプリのサポートを4月20日をもって終了されてしまい新機種にやむを得ず・・。
TV番組がつまらない時は色々な動画が見れるので楽しいですよ!あと休みの時は日中ジョギングをするようにしました。
夜よりはまわりの景色を見ながら、桜が綺麗な時は羽村の多摩川へ、横田基地の周辺は16号沿いのショップを見ながら等・・・ちょっとづつ足をのばして飽きずに走れると感じました。
メタボにならないように頑張ってます!
さて話は変わりますが平成27年税制改正法案が平成27年3月31日に可決・成立、同日に公布、4月1日に施行されました。
● 住宅ローン減税の適用期限が1年6カ月延長(平成31年6月の入居まで適用)
●すまい給付金制度の適用期限が1年6カ月延長(平成31年6月の入居まで適用)
● 住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用期限が4年6カ月延長(平成31年6月31日まで)
され、非課税限度額が充実ほか、各種改正が盛り込まれています。
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与は平成27年中ですと前回ご説明しました表の通り、質の高い住宅は1500万円まで、それ以外の住宅は700万円が非課税限度額です。
自己資金が無い場合有難い事です。
しかし家を購入するのに両親に迷惑かけず自分達の力でと甘えるのに抵抗あるという方も実際おられます。
これも立派な事です。
その場合贈与以外の親からの援助を考えると、親から住宅資金の借り入れがあります。
税務署が正式な金銭貸借関係であると認めるような金銭貸借契約書あるいは借用書の作成、返済能力があると認められる借入額であること、実際に返済していることを証明できる支払方法をとること(例えば、振込みを行うこと)などが必要です。
フラット35の融資条件は物件価格の9割ですが、1割と諸経費分だけでも調達できると有利な返済計画を立てる事も出来ます。
上記以外の事でも色々と何でもご相談下さ~い!
専務取締役 峯岸でした(^-^)/
2015年5月19日