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住宅ローン控除制度が13年間に延長

先日お客様より「住宅ローン控除制度が13年間に延長されるので現行より3年分得ですね。じゃあ消費税が上がってから購入した方が得ですかね?」とのご質問を頂きました。消費税が8%から10%になると2%上がるので仮に100万円の物は108万円(税込)から110万円(税込)と2万円上がる分、現在と同仕様の家の価格は上がる事になろうかと思います。仕様が良くなって価格が上がるのは納得できますが・・・いかがでしょうか。また購入に係る諸経費や購入後にエアコン等を設置する全てにも2%の諸費税分上がります。住宅ローンをどの程度組まれ、また納税されている金額にもよりますが還付金の額よりは上回るのではないでしょうか。下記制度の内容となります。

☆住宅ローン控除制度の延長と拡充

今年10月の消費税率10%への引き上げに伴う需要変動の対応のため増税後に住宅を購入、一定の期間内に居住開始した場合、住宅ローンの控除の適用期間が現行の10年間から13年間に延長されます。

■特例の適用要件
消費税が10%で課せられた住宅を購入し、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住を開始すること。

■特例の内容
・適用期間が3年間延長され13年間
・11年目から13年目までは以下の金額を所得税から控除(1年目から10年目までの控除額の計算は現行と同様)
<一般住宅の場合>
次のいずれか少ない金額
①ローン年末残高(4,000万円が限度)×1%
②【住宅の価額-それに対する消費税額(4,000万円が限度)】×2%÷3

<認定長期優良住宅および認定低炭素住宅>
次のいずれか少ない金額
①ローン年末残高(5,000万円が限度)×1%
②【住宅の価額-それに対する消費税額(5,000万円が限度)】×2%÷3
・所得税から控除しきれない場合には、その残額を翌年の住民税額から課税総所得金額の7%(最高136,500円)を限度に控除(平成31年度分以後の住民税から適用)

専務取締役 峯岸でした(^-^)/