令和4年度税制改正大綱が決定―住宅ローン減税4年間延長・控除率引下げ
政府与党は12月10日(金)、「令和4年度税制改正大綱」を決定しました。
2021年で適用期限切れとなる住宅ローン減税は、適用期限を4年間延長(2025年まで)とした上で、
控除率は現行の1%から0.7%へと引き下げられます。
新築住宅の控除期間は10年から13年へ延長となり、長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅など、環境
性能や省エネ性能が高い住宅については控除限度額が上乗せとなります。
また、住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置は、非課税限度額を良質な住宅について1,000万円とした上で
2年間延長。認定住宅に係る投資型減税(所得税)は、ZEH水準省エネ住宅が対象に追加され2年間延長。
土地にかかる固定資産税については、コロナ前の地価の上昇に伴う負担の急増と新型コロナウイルスの影響などによ
る経済社会情勢の悪化等を踏まえ、商業地等における課税標準額の増加を評価額の5%から2.5%に抑制(税額上
昇分を半減)する激変緩和措置を講じます。
このほか、省エネに優れた住宅の普及促進に係る登録免許税、不動産取得税、固定資産税の特例措置が2年間延長。
新築住宅に係る固定資産税の減額措置についても2年間延長されます。
専務取締役 峯岸でした(^-^)/
2021年12月15日