与党による平成27年度税制改正大綱が決定しました
新年明けましておめでとうございます!
私は12月29日(月)~1月7日(水)までお休みを頂いてました。4日(日)だけ昨年からお客様と中古物件のご案内をお約束してましたので午後の3時間位動きましたが、やっと少しずつ仕事モードになってきました。
お正月休みは皆さんいかがでしたか?国内・海外旅行に行かれましたか?私は毎年どこかへ行きたいと思うのですが、費用を考えると混雑しない平日のがお安いので、結局は寝正月で終わります。しかし元旦は会社に行き英会話の勉強を2時間しましたよ!昨年の1月から週に1日(だいたい木曜日)2時間ですが、会社へ外人の先生に来て頂き勉強してますが、英文法がほとんどなので今年は日常の簡単な英会話がもっと出来る様になりたいです。弊社にお越し頂いているお客様は中国の方で永住権をお持ちの方が多く、会話も日本語で問題なく助かります。しかし外国の方ともっとコミュニケーションが取れれば、日常も少し変化するのかな~と言う興味本位です。また皆様との新たな出会いも楽しみにしております!今年もご購入されたお客様に、皆さんお元気かな~と思いながら年賀状をお出ししてますが、毎年着実に枚数が増えていく度に、お客様への感謝の気持ちで一杯です。
さて今年はどんな年になるのでしょうか?身近な事だと現在レギュラーガソリンが130円とお安いですね。反対に食品で値上がりするものもありますが、なにしろ日常生活が楽になるような実感が欲しいです。住宅購入の面では「フラット35」の金利が1月に最低金利を更新しました。金利は固定型なので、借りれば返済期間中はずっと同じ金利が続きます。購入する住宅が省エネ性や耐震性などが一定の性能基準を満たすと、更に当初5年または10年間の金利が0.3%引き下げられます。日銀が金融緩和を強力に推し進めており、当面は金利が上がらないという見方がありますが、この低金利時代に少し重い腰を上げてみてはいかがでしょう。
又、与党による平成27年度税制改正大綱が決定しました。
・ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠を
最大3,000万円まで拡充。適用期限を平成31年6月30日まで延長
・ 60歳未満の親からの贈与を相続時精算課税制度の適用対象とする
特例の適用期限を平成31年6月30日まで延長
・ 住宅ローン減税、すまい給付金等は、消費税率10%引き上げの
延長に伴い、適用期限を平成31年6月30日まで延長
今後は、閣議決定を経て、平成27年度税制改正大綱に基づいて策定する税制改正法案が通常国会に提出されることになります。
弊社の地域・期間限定<仲介手数料無料キャンペーン!!>も延長して開催中です。ぜひ何でもお気軽にご相談ください。
本年もよろしくお願い致します。
専務取締役 峯岸でした(^-^)/
2015年1月10日