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【フラット35】制度拡充と【省エネ住宅ポイントについて】

新年を迎えたと思ったらもう2月に入りました。こうやって今年も駆け足の様に過ぎてゆくのでしょうか。早速ですが今月良いニュースが飛び込んでまいりましたので下記ご一読下さい!

【フラット35】制度拡充のお知らせ
優良住宅取得支援制度(通称【フラット35S】)が拡充され、【フラット35S】対応する住宅を取得される場合、当初5年又は当初10年間の金利の引き下げ幅が、これまでの▲0.3%から▲0.6%に拡大されます(2月9日より実施)

【省エネ住宅ポイントについて】国土交通省のホームページより抜粋。
制度の趣旨
「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」(平成26年12月27日閣議決定)
具体的施策
住宅市場活性化策
住宅建設の低迷などを踏まえ、住宅市場を活性化するため、住宅ローン金利の引下げ、省エネ性能の優れた住宅・建築物の建設や省エネリフォーム等に対する支援を行う。
<省エネ住宅に関するポイント制度の実施>
●対象住宅のタイプ
○エコ住宅の新築(所有者が自ら居住する住宅が対象・借家は対象外)
新築工事≪本制度の対象期間内に新たに建設・購入≫
自ら居住することを目的として発注(工事請負契約)する新築住宅
・注文住宅(所有者となる人が発注するもの)
・分譲住宅(販売会社等が発注し、所有者となる人が購入するもの)
※ 平成26年12月26日以前に工事に着手しており、未完成のエコ住宅の新築およびエコリフォームはポイント対象外です。
※ 完成済購入タイプ
平成26年12月26日までに完成済みの新築の省エネ住宅であって、補正予算の成立日以降に売買契約を締結する場合にポイントを発行。
完成:平成26年12月26日まで(着工時期の要件は無し)
売買契約:補正予算の成立日以降(当初、補正予算成立が2月14日と予測されていましたが、補正予算が2月3日に成立致しました)
2月3日の売買契約からポイント交付の対象となります。
●対象住宅の性能要件等
【一般】
①トップランナー基準※相当
②一次エネルギー消費量等級5 (低炭素基準相当)
【木造】
③一次エネルギー消費量等級4 (H25年基準相当)
④断熱等性能等級4 (H25年基準相当)
⑤省エネルギー対策等級4 (H11年基準相当)
※ 省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準
①~⑤の基準に適合することについては、登録住宅性能評価機関
等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
●エコ住宅の新築の発行ポイント数
1戸あたり30万ポイント
●ポイントの交換商品等
発行されたポイントは、以下のような商品等と交換可能にする予定です。
① 省エネ・環境配慮に優れた商品
② 地域振興に資するもの(地域商品券、地域産品、復興支援)
③ 全国で使える商品券・プリペイドカード
(商品の提供事業者が環境寄附を行うなど、環境配慮型のもの)
④ 環境寄附、復興寄附
皆様にご紹介しております全ての新築物件が上記の適合を受けられるとは限りません。フラット35Sに適合しているからと言って省エネに適合とは限りませんので、売主に確認する必要があります。よろしくお願い致します!
専務取締役 峯岸でした(^-^)/