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住宅インスペクションとは

今年も速いもので4月になろうとしております。
私は寒いよりも、暖かい方が良いのですが、月日が経つのは速いな~と感じております。そうやってどんどん歳をとって行くんですね。
さて4月1日から宅建業法の一部改正により、宅建業者が媒介依頼者に対し、中古住宅の建物状況調査(インスペクション)の業者をあっせん出来る旨を、説明する事が義務付けられました。インスペクションの実施自体が義務付けられた訳では有りません。住宅インスペクションとは、建築士の資格をもつ専門の検査員が第三者的な立場で、目視、動作確認、聞取りなどで「住宅の現状の検査を行うこと」をいいます。

●インスペクションを行うことで、売主様も買主様も以下のようなメリットがあります

①もしもお引渡しが終わった後に、不具合が見つかったら・・・。
既存(中古)住宅の売買にあたって売主様が負わなければいけない「瑕疵担保責任」により、一般的にお引渡し日から3 ヶ月以内に発見された不具合については、売主様がその補修費用や、場合によっては損害賠償費用を負担しなければなりません。あらかじめ検査を実施してその状況を購入する方に伝えておくことで、売却後のトラブルが防止できるので、売主様も安心できます。

②買主様は既存(中古)住宅の現状が把握できて安心。購入前に住宅の状態を詳細に把握することができるので、安心して購入を決断できます。またリフォームや今後のメンテナンスの計画が立てやすい。検査をすることで補修の必要箇所や劣化状況がわかるので、購入後のリフォーム費用やメンテナンスの実施時期の目安が立てやすくなります。

③既存住宅の購入を検討している方が「気にすること」ってなんだと思いますか?立地や価格、間取りはもちろんですが、「安心・安全」も重要なポイントの一つです。
購入を検討している方にとって数ある選択肢の中に、検査済住宅として付加価値を付けることで、他の住宅との差別化が可能となります。例えば検査に適合している住宅は購入する方にとってこんなメリットもあります。

・安心の保証制度
検査に適合している住宅であれば、購入する方が「既存住宅かし保証」を利用することができます。
「既存住宅かし保証」を利用することで構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について隠れた瑕疵が生じた場合、その損害が補償されます。
・住宅取得時の税制優遇
「既存住宅かし保証」を利用すると既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書が発行され、「耐震性を証明する書類」として築年数が経過した住宅でも税制優遇を適用することができます。
(住宅ローン減税・所有権移転登記の特例等)

●売主様・買主様がインスペクションの内容を誤解されてはいけない点は住宅インスペクションは、歩行その他通常の手段により移動できる範囲で、目視・動作確認・計器を用いた計測等による非破壊検査となります。
以下の内容は含みません。

①その住宅について瑕疵の有無を判定すること。また、瑕疵が無いことを保証すること。

②検査実施後に、時間経過による変化が無いことを保証すること。

③建築基準関係法令等への遵法性を判定すること。

インスペクションなどの情報提供の充実により、今後どの程度中古住宅流通の活性化が図れるか注視して行きたいと思います。弊社は中古住宅のご売却の媒介依頼があった場合は、
ジャパンホームシールド株式会社 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア17Fをご紹介させて頂きます!
専務取締役 峯岸でした(^-^)/