建物表示登記は、建物を新築した時、または未登記の建売住宅を購入した時に行う登記です。 建物の所在、家屋番号、種類、構造、床下面積等が登記事項として記載されます。 表示の登記は必ず権利関係の登記に先立って行われます。
土地家屋調査士に依頼して行う場合の手続き費用です。 ※土地家屋調査士により金額が異なりますが、売主指定のケースがほとんどです。